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アスベスト法改正まとめ
2021〜2026年の変更点を年表で解説【2026年最新】

この記事は、解体・改修工事に関わる方に向けて、「2021〜2026年のアスベスト(石綿)規制の改正で、いつ何が変わったか」に答えます。年表で改正の流れを一望したうえで、改正ごとに「何が変わったか・なぜか・実務で何をするか」を整理します。読み終えると、今の工事で必要な調査・報告・記録と、違反した場合の罰則が分かります。

アスベスト法改正まとめ(2021〜2026年)|何がいつ変わったかを年表で整理

この記事のポイント

  • 規制の柱は大気汚染防止法(環境省・自治体)と石綿障害予防規則(厚労省・労基署)の2本立て
  • 2021年4月にレベル3(成形板・仕上塗材など)を含むすべての石綿含有建材が規制対象になり、調査方法・記録の保存・直接罰が決まった
  • 2022年4月から一定規模以上の工事は、石綿の有無にかかわらず事前調査結果の報告が義務に
  • 建築物は2023年10月、工作物は2026年1月以降に着工する工事から、有資格者による調査が必要
Contents目次
  1. 改正の前提:規制は2つの法令の2本立て
  2. 年表で見る改正の全体像
  3. 2021年4月:規制対象の拡大と調査方法の法定化
  4. 2022年4月:事前調査結果の報告の義務化
  5. 2023年10月:建築物の調査者の資格要件
  6. 2024年4月:成形板等の切断等の措置の見直し
  7. 2026年1月:工作物の調査者の資格要件
  8. 改正後の実務チェック(工事前・中・後)
  9. 改正後の主な罰則
  10. まとめ
  11. よくある質問

01改正の前提:規制は2つの法令の2本立て

結論アスベスト規制は、周辺環境を守る大気汚染防止法と、作業者を守る石綿障害予防規則の2本立てです。義務ごとに所管と窓口が異なります。

アスベストの規制は、1つの法律ではなく目的も所管も違う2つの法令が並行して定めています。そのため、改正のニュースは「どちらの法令の話か」を押さえると、窓口や罰則の違いを整理できます。

2つの法令の違いは次のとおりです。以降、大気汚染防止法を「大防法」、石綿障害予防規則を「石綿則」と略します。

大気汚染防止法(大防法)石綿障害予防規則(石綿則)
守るもの工事現場の周辺の住民・環境(石綿を大気中に飛散させない)工事で働く作業者の健康(石綿を吸い込ませない)
所管環境省厚生労働省(労働安全衛生法にもとづく省令)
現場の窓口都道府県・政令市などの自治体労働基準監督署
主な義務事前調査、発注者への説明、現場掲示、特定粉じん排出等作業実施届出、作業基準の遵守事前調査と記録、建築物解体等作業届、作業計画、作業者のばく露防止措置
主な義務者元請業者・自主施工者(届出は発注者)事業者(施工者)

表は横にスクロールできます

ただし、事前調査のように両方の法令で同じことが求められている義務もあります。たとえば事前調査結果の報告は、04で説明するとおり1回の入力で両方の窓口に届きます。

02年表で見る改正の全体像

結論2006年の使用禁止を土台に、2021〜2026年にかけて「対象の拡大→報告→資格→作業方法」の順で規制が強化されました。

改正が続いた理由は、2021年以前の規制に2つの課題があったためです。

  • レベル3建材の規制が手薄だった:規制の中心は発じん性の高い吹付け石綿や保温材など(いわゆるレベル1・2)でした。一方で、スレートや床タイル、仕上塗材などを壊す工事では、石綿が飛散するおそれが残っていました
  • 調査の質にばらつきがあった:事前調査の方法も調査者の要件も決まっておらず、石綿を見落とす余地がありました

一連の改正は、この2つの課題を「対象を広げる」「調査のやり方と担い手を決める」「行政が把握できるようにする」という方向で埋めてきました。改正の流れは次のとおりです(各改正の詳細は03〜07で解説します)。

  1. 2006.092006年9月1日
    石綿含有製品の製造・使用等を原則禁止

    石綿を0.1重量%を超えて含む製品の製造・輸入・使用等が原則禁止に。2012年3月には猶予されていた製品も含めて全面禁止となりました。

    労働安全衛生法施行令
  2. 2021.042021年4月1日
    規制対象の拡大・事前調査の方法を法定化

    レベル3を含むすべての石綿含有建材が対象に(03)

    大気汚染防止法・石綿障害予防規則
  3. 2022.042022年4月1日
    事前調査結果の報告を義務化

    一定規模以上の工事は、石綿の有無にかかわらず着工前に報告(04)

    大気汚染防止法・石綿障害予防規則
  4. 2023.102023年10月1日
    建築物の事前調査は有資格者が実施

    2023年10月1日以降に着工する工事が対象(05)

    大気汚染防止法・石綿障害予防規則
  5. 2024.042024年4月1日
    成形板等の切断等の措置を見直し

    湿潤化に加え、除じん性能を有する電動工具の使用なども選べるように(06)

    石綿障害予防規則
  6. 2026.012026年1月1日
    工作物の事前調査も有資格者が実施

    2026年1月1日以降に着工する工事が対象(07)

    大気汚染防止法・石綿障害予防規則

032021年4月:規制対象の拡大と調査方法の法定化

結論レベル3を含むすべての石綿含有建材が規制対象になり、調査方法・記録の保存・直接罰が決まりました。現在の規制の骨格です。

何が変わったか

2021年4月1日、改正大防法と改正石綿則が同じ日に施行されました。主な変更点は次の4つです。

  • 規制対象の拡大:成形板や仕上塗材などのレベル3建材も含め、石綿を含むすべての建材が対象になった
  • 調査方法の法定化:設計図書などによる書面調査と、現地での目視調査を行う。判断できない建材は、分析で確かめるか、石綿を含むものとみなす
  • 記録の保存:元請業者が事前調査の結果を記録して3年間保存し、写しを工事現場に備え付ける。除去等を行った場合は作業の実施状況も記録・保存する
  • 直接罰の新設:隔離などの措置をとらずに吹付け石綿などを除去すると、行政からの命令を経ずに罰則が科される(罰則の内容は09)

レベル区分ごとの扱いは次のとおりです。

レベル1 吹付け石綿など

発じん性が著しく高い。改正前から規制の中心。

レベル2 保温材・断熱材・耐火被覆材

石綿を含むもの。改正前から規制対象。

レベル3 成形板・床タイル・仕上塗材など

その他の石綿含有建材。2021年4月から大防法の規制対象に加わった。

なぜ変わったか

02で挙げた2つの課題に、まとめて対応した改正です。具体的には、レベル3建材を対象に加えて規制の手薄な部分を埋め、調査方法を法律で定めてばらつきを抑えました。さらに直接罰により、違反した時点で処罰の対象になりました。

実務で何をするか

スレート波板の撤去や、仕上塗材がある外壁の改修といった身近な工事にも、事前調査と飛散防止の作業基準が適用されます。そのため、元請業者は上の調査と記録に加えて、調査結果を現場の見やすい場所に掲示し、発注者に書面で説明します。

みなし判定で省けるのは「分析」だけ

石綿ありとみなした建材は、飛散防止措置・届出・報告のすべてが「石綿あり」と同じ扱いになります。手続きが軽くなるわけではありません。

なお、新築工事の着工日が2006年9月1日以降であることを設計図書などで確認できれば、その確認をもって事前調査とできます。ただし、これは調査の「方法」であり、記録の保存や報告は必要です。

また、レベル3建材の除去等は、特定粉じん排出等作業実施届出や建築物解体等作業届の対象ではありません。つまり、届出は不要でも、事前調査・報告・作業基準は適用されます。調査の進め方はアスベスト事前調査とはで詳しく解説しています。

042022年4月:事前調査結果の報告の義務化

結論一定規模以上の工事では、石綿の有無にかかわらず、元請業者が着工前に事前調査結果を行政へ報告する必要があります。

何が変わったか

2022年4月1日から、次のいずれかに当たる工事は、石綿の有無にかかわらず事前調査結果を行政へ報告することが義務になりました(以下、この手続きを「報告」と呼びます)。

建築物の解体80㎡以上解体部分の床面積の合計
建築物の改修100万円以上請負金額(税込)
特定の工作物の解体・改修100万円以上請負金額(税込)
鋼製船舶の解体・改修20総トン以上総トン数

なぜ変わったか

報告は、行政が工事の実態を把握し、監督につなげるための仕組みです。02で挙げた「行政が把握できるようにする」方向の改正にあたります。

実務で何をするか

  • 報告する人:元請業者または自主施工者
  • 期限:工事(解体・改修の作業)に着手する前まで
  • 方法:原則として厚生労働省の「石綿事前調査結果報告システム」から電子で報告する。GビズIDでログインし、1回の報告で労働基準監督署と都道府県等の両方に届く

請負金額は「工事全体・税込」で判断

請負金額は材料費を含む工事全体の金額(税込)です。工事を分割して契約しても、一つの工事として合算して判断します。100万円をわずかに下回るように契約を分けても、報告義務はなくなりません。

「報告」と「届出」は別の手続き

報告は、石綿の有無にかかわらず、調査の結果を行政に知らせる手続きです。一方、届出は石綿がある場合の作業内容を届け出る手続きで、レベル1・2建材の除去等で次の2つが必要です。

  • 特定粉じん排出等作業実施届出:発注者または自主施工者が、作業開始の14日前までに都道府県等へ
  • 建築物解体等作業届:事業者が、作業開始前に労働基準監督署へ

報告を済ませても届出は免除されません。そのため、元請業者は両方の要否をそれぞれ確認します。

報告に必要な入力項目や、複数件をまとめて登録する一括申請はアスベスト事前調査結果の報告で詳しく解説しています。

052023年10月:建築物の調査者の資格要件

結論2023年10月1日以降に着工する工事では、建築物の事前調査を建築物石綿含有建材調査者などの有資格者が行います。

何が変わったか

2023年10月1日以降に着工する工事から、建築物の事前調査は次の有資格者が行うことが義務になりました。

資格調査できる範囲
特定建築物石綿含有建材調査者すべての建築物(講習に加え、実地研修・口述試験を含む)
一般建築物石綿含有建材調査者すべての建築物
一戸建て等石綿含有建材調査者一戸建て住宅と、共同住宅の住戸の内部(専有部分)に限る

表は横にスクロールできます

このほか、2023年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者も、建築物の調査を行えます。あわせて、石綿の分析も、所定の講習(分析調査者講習)を修了した者などが行うことになりました。

なぜ変わったか

02で挙げた2つ目の課題である「調査の質のばらつき」を、担い手の要件で解消するための改正です。つまり、2021年4月に調査の方法が決まり(03)、この改正で調査する人が決まりました。

実務で何をするか

元請業者は、調査を担当する人の資格と、その資格で調査できる範囲(上の表)を確認します。

判断の基準は「契約日」ではなく「着工日」

2023年9月以前に契約した工事でも、着工が2023年10月1日以降なら有資格者による調査が必要です。そのため、工期が延びて着工がずれ込んだ案件は、調査者の資格を改めて確認しましょう。

資格の違いや受講要件はアスベスト事前調査に必要な資格で整理しています。

062024年4月:成形板等の切断等の措置の見直し

結論石綿含有成形板等の切断等では、湿潤化か、除じん性能を有する電動工具の使用などのいずれかの措置が必要です。

何が変わったか

2024年4月1日の石綿則改正で、石綿含有成形板等を切断等するときの飛散防止措置の選択肢が見直されました。具体的には、湿潤化に加えて除じん性能を有する電動工具の使用なども選べるようになり、いずれかの措置をとることが必要です。

措置の例 湿潤化

建材を湿らせて、切断などで出る粉じんの飛散を抑える方法。

措置の例 除じん性能を有する電動工具

集じん機能を備えた電動工具で、発生した粉じんをその場で吸い取る方法。

なぜ変わったか

この改正の実務上の意味は、湿潤化しにくい場所や、水を使うと仕上げや設備に影響が出る場所でも、措置をとりやすくなった点にあります。

実務で何をするか

元請業者は、作業計画の段階でどの措置をとるかを決めておきます。ただし、「何もしなくてよい」選択肢が増えたわけではありません。

切断等の前に、層ごとの確認を

成形板の上に仕上塗材がある、下に接着剤があるなど、1か所に複数の材料が重なっていることがあります。そのため、切断する範囲に含まれる層をすべて確認しておくことが、措置の漏れを防ぎます。見分け方はアスベストの見分け方で解説しています。

072026年1月:工作物の調査者の資格要件

結論2026年1月1日以降に着工する工事では、一定の工作物の事前調査も工作物石綿事前調査者などの有資格者が行います。

何が変わったか

2026年1月1日以降に着工する工事から、一定の工作物の事前調査も、有資格者が行うことが義務になりました。工作物の区分ごとに、調査できる人は次のとおりです。

工作物の区分具体例調査できる人
設備系の
特定工作物(10種)
反応槽、加熱炉、ボイラー・圧力容器、配管設備(建築物に設ける給排水・換気・冷暖房・排煙設備等を除く)、焼却設備、貯蔵設備(穀物用を除く)、発電設備(太陽光・風力を除く)、変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)工作物石綿事前調査者
それ以外の
特定工作物
煙突、トンネルの天井板、プラットホームの上家、遮音壁、軽量盛土保護パネル、鉄道の駅の地下式構造部分の壁・天井板、観光用エレベーターの昇降路の囲い工作物石綿事前調査者、または一般・特定建築物石綿含有建材調査者
建築設備建築物に設ける給排水・換気・冷暖房・排煙などの設備(配管を含む)「建築物」として扱い、建築物の調査者が調査

表は横にスクロールできます

なぜ変わったか

05で説明した建築物の資格要件に続き、工作物にも資格要件を設けた改正です。これで、建築物と工作物の両方で資格要件がそろいました。

実務で何をするか

判断の基準は、05と同じく工事の着工日です。そのため、2025年中に契約した工事でも、着工が2026年1月1日以降なら有資格者による調査が必要です。

「配管」は建物の設備か、工作物かで分かれる

同じ配管でも、建築物の給排水・空調などの配管は建築物の扱い、プラントなどの配管設備は工作物の扱いです。そのため、工場やプラントの改修では、調査範囲ごとにどちらに当たるかを整理し、必要な資格を持つ調査者を手配しましょう。

特に設備更新の多いプラントや工場では、元請業者が社内や協力会社に工作物石綿事前調査者がいるかを早めに確認しておくと、工程の遅れを防げます。

08改正後の実務チェック(工事前・中・後)

結論改正後の義務は「工事前に調べて報告」「工事中に掲示と措置」「工事後に記録を保存」の3段階で確認できます。

03〜07の義務を工事の段取り順に並べ直しました(括弧内は説明している章)。自社の手順に抜けがないか確認してください。

工事前

  • 新築工事の着工日を設計図書などで確認した(03)
  • 調査者の資格を、着工日にもとづいて確認した(建築物は05、工作物は07)
  • 書面調査と目視調査を行い、判断できない建材は分析するか石綿ありとみなした(03)
  • 調査結果を記録し、発注者に書面で説明した(03)
  • 報告対象の工事なら、着工前に報告システムで報告した(石綿なしでも報告。04)
  • レベル1・2建材の除去等があれば、必要な届出を期限までに出した(04)
  • 自治体の条例で独自の届出がないか確認した

工事中

  • 調査結果を現場の見やすい場所に掲示している(03)
  • 調査記録の写しを現場に備え付けている(03)
  • 石綿含有成形板等の切断等では、湿潤化または除じん性能を有する電動工具の使用などの措置をとっている(06)
  • 吹付け石綿などの除去では、隔離などの措置をとっている(03)
  • 作業の実施状況を記録している(03)

工事後

  • 事前調査の記録を3年間保存する体制がある
  • 作業の実施状況の記録を保存している
  • 石綿含有建材の除去が計画どおり終わったかを確認し、記録に残した

09改正後の主な罰則

結論違反した時点で処罰される直接罰と、報告義務違反への罰則が加わりました。調査・報告・記録をそろえることが対策です。

主な罰則は次のとおりです。1行目が、03で説明した直接罰にあたります。

違反の内容根拠罰則
隔離などの措置をとらずに吹付け石綿などを除去した(2021年4月に直接罰を新設)大気汚染防止法3か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
事前調査結果を報告しなかった・虚偽の報告をした(2022年4月から)大気汚染防止法30万円以下の罰金
事前調査を行わずに解体・改修の作業を行った労働安全衛生法(石綿障害予防規則)6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

表は横にスクロールできます

※2025年6月1日に施行された刑法改正で、懲役と禁錮は「拘禁刑」に一本化されました。以前「懲役」と書かれていた罰則も、現在は拘禁刑と読み替えます。このほか、作業基準に違反した場合の命令や、命令違反に対する罰則もあります。

罰則だけでなく、違反が見つかれば工事の中断や発注者からの信頼低下にもつながります。そのため、「調査・報告・記録」をそろえておくことが、最も確実なリスク対策です。

10まとめ

2021年からの一連の改正で、アスベスト規制は「一部の危険な建材の規制」から「すべての石綿含有建材を、決められた方法と担い手で調べ、行政に報告する仕組み」へと変わりました。

  • 規制は大防法(環境省・自治体)と石綿則(厚労省・労基署)の2本立て
  • 2021年4月:レベル3を含むすべての石綿含有建材が対象に。調査方法の法定化、記録の保存、直接罰の新設
  • 2022年4月:一定規模以上の工事は、石綿の有無にかかわらず元請業者が着工前に報告
  • 2023年10月:建築物の調査は有資格者が実施(着工日基準)
  • 2024年4月:成形板等の切断等は、湿潤化または除じん性能を有する電動工具の使用などの措置が必要
  • 2026年1月:工作物の調査も有資格者が実施(着工日基準)
  • 実務は「工事前に調べて報告」「工事中に掲示と措置」「工事後に記録を保存」の3段階で点検する
  • 直接罰と報告義務違反への罰則が加わった。調査・報告・記録をそろえることが対策

事前調査の基本から確認したい方はアスベスト事前調査とはもあわせてご覧ください。

Q&Aよくある質問

2026年1月の改正で、建築物の調査も変わりましたか?

変わっていません。2026年1月1日に変わったのは工作物の事前調査です。建築物の事前調査は、すでに2023年10月1日以降に着工する工事から有資格者が行っています。なお、建築物に設ける給排水・換気・冷暖房などの建築設備は建築物として扱い、建築物の調査者が調査します。

2006年9月1日以降に着工した建物なら、事前調査は不要ですか?

不要にはなりません。新築工事の着工日が2006年9月1日以降と設計図書などで確認できれば、その確認をもって事前調査とできます。ただし、これは調査の方法の一つです。調査記録の保存は必要で、報告対象の工事なら報告も必要です。

レベル3の建材(成形板など)の除去等にも届出が必要ですか?

特定粉じん排出等作業実施届出と建築物解体等作業届は不要です。ただし、事前調査・報告・作業基準は適用されます。また、自治体によっては条例で独自の届出を求めている場合があるため、工事前に確認してください。

除じん性能を有する電動工具を使えば、湿潤化はしなくてもよいですか?

石綿含有成形板等の切断等で必要なのは、湿潤化または除じん性能を有する電動工具の使用などの「いずれかの措置」です。そのため、電動工具を選んだ場合は、その措置を確実に実施します。ただし、何の措置もとらない選択肢はありません。

石綿作業主任者の資格があれば、事前調査も行えますか?

石綿作業主任者は、除去作業を指揮・管理する資格です。事前調査者とは役割が異なるため、建築物の事前調査には建築物石綿含有建材調査者などの資格が必要です。

参考資料

本記事は2026年9月時点の法令・公表資料をもとに作成しています。自治体によっては条例で独自の基準や手続きを定めている場合があります。実際の工事にあたっては、所管の労働基準監督署・自治体の最新情報をご確認ください。

株式会社AMO 編集部アスベスト事前調査AIアプリ「Astro」の開発を通じて、解体・改修の現場で役立つ石綿調査の実務情報をお届けしています。